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鍼灸師等の治療費の支払い方法について

2019年05月09日

鍼灸師等の治療費が受診者の全額立替払い方式に変わります

 

 あん摩・ハリ・マッサージ等の治療費について、従来は受診時に受診者が窓口負担分(1割~3割)を支払い、残りの分は施術所から健保組合宛に請求されていました。

 平成29年7月受診分から下記のとおり受診者が一旦全額立替払いし、その後当組合宛請求を行い、当組合から保険給付分を償還する方式に変更となります。

 

1.     治療費支払い方法

①    治療費は全額(10割)を鍼灸師等の窓口に支払い、「領収書」「療養費支給申請書」(<あん摩・マッサージ用>または<はり・きゅう用>)に施術院にて施術内容を記入してもらってください。

なお鍼灸治療等を指示する「医師の同意書」(<注1>)が申請時には必要ですから必ず受領しておいて下さい。

②    施術を受けた鍼灸院毎に、月単位で①で受領した「療養費支給申請書」に被保険者記入欄に必要事項を記入してください。

③    ②で作成した「療養費支給申請書」に、①で受領した「領収書」と「医師の同意書」(すべて原本)を必ず添付し、各事業所社会保険担当者を通じて当組合に提出して下さい。

④    当組合において審査(健康保険にての治療の可否等)し、支給決裁後、給与に合算して支払われます。(任意継続者は、指定口座)

<注1>「医師の同意書」は、初回必ず添付が必要です。以降6ヶ月毎に医師の同意確認が必要です。

     同意書の有効期限は、初療又は医師による再同意の日から起算して最長6ヶ月です(平成30年10月1日より)。

     ・初療日/再同意日が1~15日:当該月の5ヶ月後の月末

     ・初療日/再同意日が16~31日:当該月の6ヶ月後の月末

     なお、文書によらない口頭などによる再同意は認められません。

 

2.     変更の理由

療養費支給の適正化のため、健康保険法に定める原則どおり全額立替払い(償還払い)に改めるものです。

 

3.     実施時期

平成29年7月受診(施術)分から

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