下記対象期間に、健康保険で施術を受けた療養費(整骨院・接骨院等での施術)について、通知該当者の方へ案内をご送付いたしました。
このお知らせは、厚生労働省からの指導により対象期間に「3部位以上の施術」、「3カ月を超える施術」、「月に10日以上の施術」のいずれかに該当す方を対象にお送りしています。詳しくは案内をご覧ください。
【注意喚起】
柔道整復師の施術のすべてが健康保険の対象になっているわけではありません。
皆さんの保険料を大切に使うためにも、整骨院、接骨院にかかる際にはご注意ください。