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被扶養者認定基準

健康保険の被扶養者になれるのは、法律により三親等内の親族で、主として被保険者により生計を維持されている者です。
被保険者の収入等、個々の実態に応じて認定を決定します。

  • 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および兄姉弟妹(同居していなくてもよい)
  • 被保険者の配偶者の父母および子で、その被保険者と世帯を同じくしているもの
  • 被保険者の三親等内の親族で、その被保険者と世帯を同じくしているもの
  • ※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。

被扶養者認定に必要な証明書等

1.被保険者の直系尊属、配偶者および子の場合

【祖父母、父母の場合】

  • 被扶養者異動届
  • 被扶養者現況届、所得証明書、年金受給者は最新の年金通知書の写し
  • 配偶者と別離の場合は、状況により戸籍謄本
  • 退職後の人は雇用保険終了証明書
  • 別居の場合は、仕送りの写し3~4ヵ月分(金融機関発行分)
    (例)振込明細書

【妻の場合】

  • 勤務経験のある人の場合
    被扶養者異動届、被扶養者現況届、退職証明書、雇用保険受給資格者証(支給終了印押印)または雇用保険受給延長届、所得証明書
  • 勤務経験のない人の場合
    被扶養者異動届、被扶養者現況届(加入していた健康保険の種類、名称は必ず記入)および所得証明書

【子供の場合】

  • 共働き世帯の場合は「配偶者の所得証明書もしくは、直近の源泉徴収票」
  • 16歳未満は被扶養者異動届、被扶養者現況届
  • 16歳(高校生)以上の学生等においては「在学証明書もしくは、学生証の写し」の添付が必要です。学生以外は、所得証明書も必要です。
  • 養子縁組は被扶養者異動届、被扶養者現況届、戸籍謄本

2.被保険者の配偶者の父母および子または三親等内の親族の場合

  • 被扶養者異動届、被扶養者現況届、生計同一の証明(住民票)、所得証明書、年金受給者は最新の年金通知書の写し

被扶養者認定対象者の収入額

  • 農業、林業、商業、動産、不動産等の所得により、主として生計を維持していると認められるときは、被扶養者になれないことがある。(所得の内容を確認するため、確定申告の写しを提出)
  • 年金については、年額130万円未満であること。ただし、対象者が60歳以上のものまたは障害年金受給者については180万円未満であること。
    (申請時に一番近い時期の年金通知書の写しを添付)
  • 年金受給以前の年齢のものの申請については、60歳までは現在労働生産年齢と考えられていますので、労務不能証明として、診断書を求めることがある。

雇用保険の受給

待期期間、給付制限期間中については、被扶養者として認定いたします。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合も、基本日額 3,612円未満の場合は認定します。
上記の認定は、いずれもその他収入を含めて収入条件に適合する場合です。


【雇用保険に関しての運用】

  • 離職票のコピーを提出してください。すぐに提出できない場合は、退職証明の書類を提出してください。
  • 就職や受給延長など雇用保険の受給など状況が変われば必ず健保組合に報告してください。
  • 雇用保険の受給が決まった際は、雇用保険受給資格者証のコピーを提出してください。

夫婦共同扶養(共働き)の場合

夫婦共稼ぎの場合における出生児の扶養は、原則として収入の多い者の被扶養者とします。収入は昨年度の源泉徴収票による比較ではなく、現在の1ヵ月あたりの収入総額とします。夫婦の収入に差がない場合は、勤務先から家族手当を受けている方もしくは、住民票上の世帯主の被扶養者とします。
また、税法上における扶養とは必ずしも一致しない場合もあります。

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