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高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

高齢受給者証の交付

高齢受給者証は下記の場合に交付されます。

  • (1)被保険者または被扶養者が70歳になったとき
  • (2)新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
  • (3)本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動があったとき
  • (4)標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき

負担割合

医療費の自己負担は原則2割負担で、現役並所得者については3割負担となります。

現役並所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人とその被扶養者をいいます。ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。

高齢受給者の負担割合軽減

高齢受給者の方で、窓口負担割合が3割となっている方(現役並所得者)のうち、下記すべてに該当する方は2割負担に軽減されます。

  • (1)標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円未満である。
  • (2)70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる。
  • (3)当該被保険者および(2)の被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である。

【判定の流れ】

高齢受給者証の返却

下記の場合、高齢受給者証を返却してください。

  • (1)有効期限に達したとき
  • (2)後期高齢者医療制度の対象者に該当したとき
  • (3)退職等により資格喪失したとき
  • (4)異動により保険証の記号が変わったとき
  • (5)月額変更により負担割合が変わったとき
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