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出産費用の貸付を受けたいとき

出産費資金貸付制度

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給を受けられるまでの間、出産費用の支払に充てるための資金を貸付し、安心して出産を迎えられるようお手伝いする制度です。

対象者

被保険者および被扶養者で、下記(1)もしくは(2)に該当する方
(1)出産予定日まで1ヵ月以内の方
(2)妊娠4ヵ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを必要とする方

貸付額

出産育児一時金の8割相当額まで
貸付金は無利子で振込手数料は差し引かれません。

申込方法

必要書類
  • 提出先:グリコ健康保険組合
  • 出産予定月まで1ヵ月以内であることを証明する書類(母子健康手帳の写し等)
  • 医療機関が発行した出産費用の請求書(写し)または領収書(写し)

貸付方法

  • (1)グリコ健保は「出産費資金貸付申込書」を受理し、すみやかに審査し、貸付の可否および貸付金額を決定します。
  • (2)貸付が決定したら、グリコ健康保険組合から指定した金融機関口座へ振り込み、「出産費資金貸付可否決定通知書」「出産費資金借用証書」を送付します。
  • (3)申込者は、「出産費資金貸付可否決定通知書」を受領し、「出産費資金借用証書」 を各事業所担当者まで提出してください。

返済方法

  • (1)出産後にグリコ健保に「出産育児一時金」(家族出産育児一時金)を申請してください。
  • (2)グリコ健保理事長があなたの代理で出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充当します。
  • (3)精算のうえ残った額は、グリコ健保が直接、指定金融機関口座に振り込みます。
  • (4)「出産費資金貸付金返済完了・精算金支払通知書」を送付し、「出産費資金借用証書」を返戻します。

その他注意事項

  • ※貸付申込者は申込を行ったあと、貸付金の返済が完了するまでに「出産費資金借用証書」に記入した住所・氏名に変更が生じたとき、または資格を喪失したときは、すみやかにグリコ健保に届け出てください。
  • ※貸付を受けた者(借受人)が偽りの申込または不正な手段により貸付を受けたと認められるときは、だたちに貸付金の全額を返済しなければなりません。
  • ※貸付金に係る出産育児一時金(家族出産育児一時金)が不支給となったときは、期日を指定して貸付金の全額を返済しなければなりません。
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