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海外で受診したとき

海外療養費

被保険者やその被扶養者が海外に滞在中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
(できるだけ海外旅行保険に加入することをおすすめします。)
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

必要書類
  • 提出先:グリコ健康保険組合
  • 領収書
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 医師等に照会するときのための同意書

海外赴任の方の持病・歯科治療

海外赴任の方(ご家族含む)の医療費は、海外傷害保険で賄われます。
ただし、歯科治療・高血圧等の持病の治療に関しては、海外傷害保険の適用外となり、自己負担が3割となります。
いったん治療費の全額を支払い、後日事業主を通じグリコ健康保険組合に必要書類を添付して申請します。
申請後1ヵ月~2ヵ月後に、支払った額の7割相当分が健保組合より事業主を通じて給与口座に入金となります。
(為替レートは、書類が健保組合に到着し支給決定される日のレートが適用されます)

必要書類
  • 提出先:グリコ健康保険組合
  • 領収書(原本)
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