健康保険の適正な運用のため、本年も厚生労働省の指導の下、健康保険法施行規則50 条に
基づき、「被扶養者資格確認調査」を実施します。
なお、本案内は事前のお知らせとなりますので、調査にあたっての詳細は、8月中旬頃に
あらためてご案内します。
1. 実施時期
2026年8月中旬頃~9月下旬頃(予定)
※対象となる方には、8月中旬に委託先「株式会社法研」より案内書をご自宅に郵送します。
2. 調査対象となる方(※全員の方が調査の対象となるわけではありません)
次のいずれかに該当する方が対象です。
① 18歳以上の被扶養者がいる方
2025年の収入状況等の確認が必要な被扶養者を扶養している方。
② ご夫婦ともに健康保険の被保険者で、お子さまを扶養している方
法令(保発0430第2号)に基づき、夫婦共同扶養の状況を確認するための調査となります。
3. 今からご準備していただきたい書類
<18歳以上の被扶養者がいる場合>
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対象者(扶養家族) |
ご準備いただく書類 |
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学生 |
学生証 または 在学証明書 |
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お勤めの方 |
直近3か月分の給与明細 |
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事業所得・不動産所得・雑所得がある方 |
令和7年分 確定申告書 |
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年金受給者 |
最新の年金額改定通知書 |
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別居している被扶養者がいる方 |
送金証明書(直近3回分) |
<ご夫婦ともに被保険者でお子さまを扶養している場合>
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対象者(配偶者) |
ご準備いただく書類 |
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会社勤務(雇用形態不問) |
令和7年分 給与所得の源泉徴収票 |
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自営業の方 |
令和7年分 確定申告書 |
■別居している被扶養者がいる方(単身赴任・学生を除く)
送金証明書として認められるのは、「誰が・誰に・いつ・いくら送金したか」が確認できる書類となりますので、
原則、被扶養者本人名義の口座へ送金している証明書となります。
(例)
・銀行通帳の写し
・ATM利用明細票
・振込明細書
・振込受領証 など
注1)
以下の場合、送金実績の確認ができないため、ご留意下さい。
・現金手渡しによる仕送り
・銀行口座の共有のみで、送金実績が確認できない場合
・被保険者名義のクレジットカードを共有している場合
・学費、家賃、光熱費、携帯電話料金等の費用を負担しているものの、被扶養者への
仕送りの実態が確認できない場合
健康保険上の扶養認定では、被保険者から被扶養者への継続的な経済的援助(仕送り)の
事実が客観的に確認できることが必要となるため、学費や家賃の負担を行っている場合であっても、
被扶養者への送金実績等が確認できない場合は、扶養継続の要件を満たさないと判断することがあります。
4. 必要書類のご提出方法ついて
提出書類は、Webシステムへアップロードしていただきますので、原本の提出は不要です。
また、回答内容によっては上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
実際の調査の際に案内画面に表示される提出書類をご確認ください。
5. 事前準備のご協力のお願い
事前に必要書類をご準備いただくことで、調査手続きをスムーズに進めることができます。
対象となる可能性がある方は、お早めのご準備にご協力をお願いいたします。
6. 夫婦共同扶養について
添付ファイルをご参照ください。




