けんぽQ&A

被扶養者について
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
- 配偶者は無職なのですが、被扶養者としてグリコ健保に加入できますか?
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「被扶養者異動届」・「被扶養者現況届」・添付書類を提出することにより、被扶養者となることができます。
- 出生児は被扶養者としてグリコ健保に加入できますか?
当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「被扶養者異動届」を提出することにより被扶養者となることができます。
- 扶養に入っている子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者異動届」に保険証または資格確認書を添えて健康保険組合に提出してください。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。(例外として単身赴任は認定されます。)
- 現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している収入(25万円)と遺族年金(150万円)を合わせて年間175万円ありますが、被扶養者にすることができますか?
被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円未満である場合は、被扶養者となることができます。ただし、被保険者の収入の半分未満であることが必要です。
- 子供が就職して、会社には扶養家族から除く届出をしましたが、健康保険には手続きしていませんでした。保険診療は受けていませんが、健康保険には何か負担がかかるのでしょうか?
被扶養者の資格喪失手続きがもれている場合には、たとえ医療費の給付がない場合でも、 前期高齢者納付金に影響があります。前期高齢者納付金は各健康保険組合の65歳から74歳までの方(前期高齢者)の医療費とその前期高齢者の加入率により決まる仕組みとなっています。
前期高齢者ではない方が就職等されていて資格喪失手続きが洩れていた場合は、前期高齢者加入率が下がり負担が実際より重くなることとなりますので、被扶養者が就職等で資格喪失された場合は必ず「被扶養者異動届」を提出してください。
任意継続被保険者について
- 退職後もグリコ健保の健康保険に加入することは可能ですか?
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」をグリコ健保に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります。
- 現在、任意継続被保険者として退職後もグリコ健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。その際、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」・保険証または資格確認書・再就職先の資格情報のお知らせ(写し)をお送りいただく必要があります。
- 保険料が振替口座の残高不足により自動振替できなかった場合どうすればよいのですか?
健康保険組合の銀行口座(銀行および口座番号等は健康保険組合に確認)に直接振り込んでください。
- 健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?
健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。なお、氏名の変更の場合は、「健康保険被保険者氏名変更(訂正)届」の提出が必要です。
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?
健康保険組合に連絡していただければ「健康保険料納付証明書」を郵送します。
- 定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?
任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。 一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。これ以外に健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。なお、詳細については市町村役場にお問い合わせください。
保険証について
- 保険証を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
2024年12月2日以降は、保険証の再交付はできません。「健康保険 資格確認書等(再)交付申請書」を提出して保険証を紛失した旨をお知らせください。マイナンバーカードを同時に紛失した際や、資格確認書の交付が必要な際は、その旨もご記入ください。資格確認書の再交付には「1枚500円」の手数料がかかります。
- 保険証に記載されている氏名を変更する場合、どうすればよいのですか?
「健康保険被保険者氏名変更(訂正)届」を健康保険組合に提出し登録変更の手続きを行ってください。マイナ保険証をお持ちでない場合は、「健康保険 資格確認書等(再)交付申請書」も提出し、新しい資格確認書の交付を受けてください。
- 退職後、今まで持っていた保険証はどうすればよいのですか?
退職日の翌日が健康保険の資格喪失日となりますので、退職と同時に各事業所健保担当課を経由して健康保険組合までご返却ください。
- 保険証に自筆で記載してある住所が変更となったのですが、どうすればよいのですか?
保険証に記載したご本人の住所が変更になった場合は、任意継続被保険者以外の方は特に健康保険組合への届出は必要ありませんが、ご自身で保険証の住所を訂正するとともに所属する事業所へ住所変更の届出を行ってください。
なお、任意継続被保険者の方は、電話または文書にて変更後の住所・電話番号を健康保険組合に連絡してください。- 常勤嘱託から非常勤嘱託となり、報酬も大きく減額されました。いままでの保険証を使い続けてもよろしいですか?
役員・顧問・嘱託の方は、非常勤となった場合は、被保険者資格を失います。したがいまして保険証は返していただき、今後は、任意継続被保険者となられるか、あるいは、国民健康保険等の他の保険制度に加入されるかのいずれかになります。
保険給付について
- 海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
海外旅行・留学等で海外の医療機関で治療を受けた場合、申請により支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。支給対象となるのは、日本国内で治療を受けた場合に保険診療として認められる治療に限ります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。
- 入院中に、治療の必要上や一時帰宅等の理由で食事を受けない場合、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくてもよいですか?
食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。入院したときの食費にかかる負担は、1日3食を限度に、実際に提供された回数に応じて負担することになります。
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き、保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
- 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか? また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか?
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。- 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でお願いします」とはっきり伝えてください。- 海外旅行中に風邪をひき、病院で治療してもらい治療費を全額支払いましたが、健康保険に治療費を請求できますか?
健保組合までご連絡ください。
- 高速道路を走行中にスピードの出し過ぎで側壁にぶつかり大ケガをし、緊急に、近くの病院に入院しました。容態は回復しつつありますが、旅行中であったため自宅から離れていて何かと不自由なので、専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと思っていますが、移動の費用は移送費として支給されますか?
事故発生時に、近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車などで、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。
しかしながら、症状が安定したあとに、自宅近くの病院に移るという本件のような場合には移送費としての給付は認められません。- 健康保険の被扶養者であった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求を忘れてしまいました。今からでも請求できますか?
保険給付を受ける権利については、健康保険法により、時効が2年となっていますので、時効成立後には給付は認められません。
病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。なお、その額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が健康保険組合から支給されます。- 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
出産したときの給付について
死亡したときの給付について
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
自動車事故について
- 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?
自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。- 自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか?
交通事故の際の責任割合については、さまざまなケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「健康保険第三者行為による傷病届」を提出してください。
その他
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。- 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方で医師が認めた場合が対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。- 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者- 資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?
従来勤務していた事業所に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けてください。任意継続の方は健康保険組合に申し出てください。