2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の
処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を「特別の料金」
として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただく新たな仕組みが導入されました。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。
なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、
医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」は発生しません。
詳しくは、添付の厚生労働省パンフレットまたは以下の関連サイトをご確認ください。
◆厚生労働省関連ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
◆後発医薬品(ジェネリック医薬品)
http://contents.kenkou.jp/generic.html