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高齢受給者証

これまで、70歳~74歳の方には、医療費の自己負担割合を示す「高齢受給者証」を一律で交付していましたが、 保険証の新規発行停止に伴い、交付はなくなりました。
マイナ保険証を利用している方には、自己負担割合を表示した資格情報のお知らせ、マイナ保険証を利用していない方には、自己負担割合を表示した資格確認書を交付いたします。

マイナ保険証取得済 マイナ保険証未取得
現在、高齢受給者証を持っている方(70歳以上) マイナ保険証で受診
※令和7年12月1日までは、保険証+高齢受給者証でも受診可
令和7年12月1日まで
保険証+高齢受給者証で受診
令和7年12月2日以降
資格確認書で受診
令和6年12月2日以降に70歳になる方 マイナ保険証で受診
※自己負担割合通知のため、70歳到達月に資格情報のお知らせを交付
資格確認書で受診
※70歳到達月に資格確認書を交付
令和6年12月2日以降に加入する70歳以上の方 マイナ保険証で受診
※自己負担割合通知のため、加入時に資格情報のお知らせを交付
資格確認書で受診
※加入時に資格確認書を交付
  • ※交付済みの高齢受給者証をお持ちで、有効期限が切れたときまたは有効期限内に資格を喪失した場合は、高齢受給者証を返却してください。

負担割合

医療費の自己負担は原則2割負担で、現役並所得者については3割負担となります。

現役並所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人とその被扶養者をいいます。ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。

高齢受給者の負担割合軽減

高齢受給者の方で、窓口負担割合が3割となっている方(現役並所得者)のうち、下記すべてに該当する方は2割負担に軽減されます。

  • (1)標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円未満である。
  • (2)70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる。
  • (3)当該被保険者および(2)の被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である。

【判定の流れ】

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