立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
---|---|---|
療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
医療の内容 | 給付内容 |
---|---|
生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割 |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき | 基準料金の7割 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき | 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
保険証を持たずに診療を受けるとき
急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、いったん、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることができます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
- 必要書類
-
- 提出先:グリコ健康保険組合
-
- 被保険者・家族療養費支給申請書
- 診療明細書(申請書の医師証明欄へ証明いただくか、医療機関より発行されたレセプトを添付)
- 領収書(原本)
病院を通じて生血液を買って輸血したとき
病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。
家族が輸血した場合は支給されません。
- 必要書類
-
- 提出先:グリコ健康保険組合
-
- 被保険者・家族療養費支給申請書
- 輸血証明書
- 領収書
治療用装具等(コルセット・ギプス等)が治療に必要なとき
治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。
ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
- 必要書類
-
- 提出先:グリコ健康保険組合
-
- 被保険者・家族療養費支給申請書(靴型装具の場合、装具の写真を添付)
- 装着が傷病の治療のため必要と認められる医師の意見書と装着証明書
- 作成した明細のわかる領収書
治療用眼鏡等を購入するとき
【支給対象】
- (1)家族療養費の支給対象者は「9歳未満」の被扶養者とします。
- (2)眼鏡だけでなく「コンタクトレンズ」も支給対象とします。
- (3)支給対象となるのは、「弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折治療用」として用いられるものに限ります。
【治療用眼鏡等の更新】
支給対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ、支給することとします。
【1】5歳未満の場合・・・1年以上
【2】5歳以上の場合・・・2年以上
【給付額】
障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和元年10月以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前は8割給付)
- 30,000円の眼鏡を購入した場合
30,000円×0.7=21,000円 - 50,000円の眼鏡を購入した場合
40,492円(支給上限額38,200×1.06)×0.7=28,344円
- 必要書類
-
- 提出先:グリコ健康保険組合
-
- 被保険者・家族療養費支給申請書
- 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
- 療養担当にあたる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
- 患者の検査結果