家族を扶養に入れる・外すとき
- 手続き
- 解説・提出書類
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当部署
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- 健康保険被扶養者異動届
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- 国民年金第3号被保険者届(満20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として申請するとき)
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- 被扶養者現況届
- ※すみやかに提出してください。
家族を扶養から外すとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当部署
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- 健康保険被扶養者異動届
- 該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合)
- 高齢受給者証(交付されている場合)
- ※すみやかに提出してください。
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
| 同居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
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| 別居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと |
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
「年収の壁」に対する政府の施策について
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。
2026年4月からの年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
- ※労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合は、従来どおり、給与明細、課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
- ※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
- ※給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取り扱いについては、従来どおりの取り扱いとします。
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ②から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時101人以上の従業員を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
(労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)
被扶養者認定
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当部署
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- 健康保険被扶養者異動届
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- 国民年金第3号被保険者届(満20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として申請するとき)
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- 被扶養者現況届
- ※すみやかに提出してください。
被扶養者認定に必要な証明書等
1.被保険者の直系尊属、配偶者および子の場合
【祖父母、父母の場合】
- 被扶養者異動届
- 被扶養者現況届、所得証明書、年金受給者は最新の年金通知書の写し
- 配偶者と別離の場合は、状況により戸籍謄本
- 退職後の人は雇用保険終了証明書
- 別居の場合は、仕送りの写し3~4ヵ月分(金融機関発行分)
(例)振込明細書
【妻の場合】
- 勤務経験のある人の場合
被扶養者異動届、被扶養者現況届、退職証明書、雇用保険受給資格者証(支給終了印押印)または雇用保険受給延長届、所得証明書 - 勤務経験のない人の場合
被扶養者異動届、被扶養者現況届(加入していた健康保険の種類、名称は必ず記入)および所得証明書
【子供の場合】
- 共働き世帯の場合は「配偶者の所得証明書もしくは、直近の源泉徴収票」
- 16歳未満は被扶養者異動届、被扶養者現況届
- 16歳(高校生)以上の学生等においては「在学証明書もしくは、学生証の写し」の添付が必要です。学生以外は、所得証明書も必要です。
- 養子縁組は被扶養者異動届、被扶養者現況届、戸籍謄本
2.被保険者の配偶者の父母および子または三親等内の親族の場合
- 被扶養者異動届、被扶養者現況届、生計同一の証明(住民票)、所得証明書、年金受給者は最新の年金通知書の写し
被扶養者認定対象者の収入額
- 農業、林業、商業、動産、不動産等の所得により、主として生計を維持していると認められるときは、被扶養者になれないことがある。(所得の内容を確認するため、確定申告の写しを提出)
- 年金については、年額130万円未満であること。ただし、対象者が60歳以上のものまたは障害年金受給者については180万円未満であること。
(申請時に一番近い時期の年金通知書の写しを添付) - 年金受給以前の年齢のものの申請については、60歳までは現在労働生産年齢と考えられていますので、労務不能証明として、診断書を求めることがある。
雇用保険の受給
待期期間、給付制限期間中については、被扶養者として認定いたします。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合も、基本日額 が60歳未満:3,612円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):4,167円未満、60歳以上または障害年金の受給者:5,000円未満の場合は認定します。
上記の認定は、いずれもその他収入を含めて収入条件に適合する場合です。

【雇用保険に関しての運用】
- 離職票のコピーを提出してください。すぐに提出できない場合は、退職証明の書類を提出してください。
- 就職や受給延長など雇用保険の受給など状況が変われば必ず健保組合に報告してください。
- 雇用保険の受給が決まった際は、雇用保険受給資格者証のコピーを提出してください。
夫婦共同扶養(共働き)の場合
夫婦共稼ぎの場合における出生児の扶養は、原則として収入の多い者の被扶養者とします。収入は昨年度の源泉徴収票による比較ではなく、現在の1ヵ月あたりの収入総額とします。夫婦の収入に差がない場合は、勤務先から家族手当を受けている方もしくは、住民票上の世帯主の被扶養者とします。
また、税法上における扶養とは必ずしも一致しない場合もあります。
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
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平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。




