いよいよ令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
なお、子ども・子育て支援金は、健康保険料等とは完全に区別されており、子ども・子育て支援事業以外には一切使用されません。
グリコ健康保険組合は、健康保険料・介護保険料と併せて、被保険者の皆さまから『子ども・子育て支援金』を国に代わって徴収し、
国に納付する役割を担います。
◆徴収開始時期
令和8年(2026年)4月分保険料(2026年5月給与天引)より徴収開始
【これまで】 健康保険料 + 介護保険料(40歳以上65歳未満)
【2026年4月~】健康保険料 + 介護保険料(40歳以上65歳未満)+ 子ども・子育て支援金
<任意継続被保険者の方>
4月納付分より、健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満)と合わせて徴収します。
◆支援金率(保険料率)
令和8年度の支援金率は 0.23% です。
※支援金率は、国が一律で定めるもので、令和8年度~令和10年度にかけて約0.4%まで段階的に引き上げられる見込みです。
◆負担割合
被保険者(個人)と事業所(会社)で折半します。
~計算方法(令和8年度)~
・標準報酬月額または標準賞与額に0.0023を掛けて算出された金額を被保険者(個人)と会社で折半します。
(個人が負担する金額は、標準報酬月額または標準賞与額に0.00115を掛けた額となります)
・産前産後休暇・育児休職期間中は健康保険料等と同様に免除されます。
<任意継続被保険者の方>
全額、被保険者(個人)の負担となります。
※標準報酬月額に0.0023を掛けて算出された金額を徴収します。
◆支援金の使いみち(使途)
支援金は、少子化対策を推進するさまざまな施策に使用されます。
〈例〉
・児童手当の拡充
・妊婦への支援給付
・育児時短就業給付の創設・拡大
・その他、子育て支援施策
◆ 制度の詳細(こども家庭庁)
以下の関連リンクをご参照ください。
➀子ども・子育て支援金制度について
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq
➁被用者保険加入者向け(個人向け)リーフレット
◆ 「子ども・子育て支援金制度」に関するお問い合わせ先(こども家庭庁)
こども家庭庁コールセンター 0120-303-272(受付時間 平日9時から18時)
※令和8年4月以降は、土曜日(9時から18時)も開設予定です。
以上




