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引き続き健康保険に加入したいとき
(任意継続)

退職すると翌日から自動的に健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の要件を満たしている場合は、退職したあと最大2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

加入条件

  • 資格喪失の前日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間があること
  • 任意継続被保険者資格取得申請書が、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合に到着していること
    ※20日を過ぎてからの申請は受理できないため、任意継続制度に加入できません。

上記2点を満たしていることが加入条件となります。

手続きの流れ

  • 退職後、保険証を会社へ返納
  • 任意継続被保険者資格取得申請書を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に届くように当組合へ送付。
    *資格喪失予定日の2週間前から書類をお預かりします。
  • 当組合から保険証と保険料納付書をご自宅へ発送
    *会社から当組合への資格喪失手続きが完了後、任意継続の保険証が発行できるようになります。
  • 納付期限までに保険料を納付
必要書類
  • 提出先:グリコ健康保険組合
    • ※在職時から引き続き扶養する家族がいる場合は、下記の書類も必要です。
  • その他認定に必要な書類
    • ※資格喪失予定日の2週間前から書類をお預かりします。

切り替え手続き中もマイナンバーカードであれば、医療機関を受診できます。

  • マイナンバーカードをお持ちでない場合は…
    医療機関の窓口で「任意継続の申請手続き中」である旨をお伝えください。医療機関によっては、健康保険扱いで対応していただけることがあります。なお、今まで使用されていた健康保険証は、ご退職後には使用できませんのでご注意願います。
  • 健康保険扱いで対応していただけない場合は…
    一旦、全額をお支払いいただき、後日、当組合へ申請していただくことで、療養費としての給付を受けることができます。療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。当組合で支給する金額は、かかった費用のうち保険診療に準じて算出された額の7割(未就学児は8割)です。また、療養費を請求するときは、領収書等が必要になりますので、必ず受領し、保管しておいてください。手続きについては「立て替え払いをしたとき」をご確認ください。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も加算されます。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき ※資格喪失日は、被保険資格を取得した日になりますので、申出書に新たに加入した保険証の写しを添付して提出してください。
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき ※申出が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日です。

※②・⑥の場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。

その他届出が必要なケース

下記のようなときには届出が必要です。当組合へご連絡ください。

  • ①被扶養者に異動があったとき
  • ②氏名、住所、給付金等の金融機関口座に変更があったとき
  • ③保険証を紛失したとき
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